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仮専用実施権の設定、移転(相続その他の________一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第34条の2第6項の規定によるものを除く。)又は処分の____制限は、______登録しなければ、その効力を生じない。
仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第34条の2[仮専用実施権]第6項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。