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第34-5条
(仮通常実施権の対抗力)
第1項
仮__________通常実施権は、その______許諾後に____当該仮__________通常実施権に________係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は____当該仮__________通常実施権に________係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を______取得した者に対しても、その効力を有する。
仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。