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第35条
(職務発明)
第2項
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、________使用者等に特許を受ける権利を取得させ、________使用者等に特許権を________承継させ、又は________使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの____条項は、無効とする。
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。