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第35条
(職務発明)
第3項
従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を__________取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その______発生した時から____________当該使用者等に____帰属する。
従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。