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第35条
(職務発明)
第4項
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより________職務発明について________使用者等に特許を受ける権利を取得させ、________使用者等に特許権を承継させ、若しくは________使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより________職務発明について________使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の______経済上の利益(次項及び第7項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2[仮専用実施権]第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第7項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。