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第35条
(職務発明)
第5項
契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の____利益について定める場合には、相当の____利益の内容を決定するための____基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該____基準の開示の状況、相当の____利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の____利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。