目次
前ページ
次ページ
第35条
(職務発明)
第7項
相当の____利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の____利益を与えることが第5項の規定により不合理であると認められる場合には、第4項の規定により受けるべき相当の____利益の内容は、その発明により________使用者等が受けるべき____利益の額、その発明に______関連して________使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の__________処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第5項の規定により不合理であると認められる場合には、第4項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。