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第36条
(特許出願)
第1項
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. __________特許出願人の____氏名又は名称及び____住所又は____居所
2. 発明者の____氏名及び____住所又は____居所
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 発明者の氏名及び住所又は居所
第2項
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な____図面及び______要約書を______添付しなければならない。
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
第3項
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 発明の名称
2. 図面の____簡単な____説明
3. 発明の____詳細な____説明
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 発明の名称
2. 図面の簡単な説明
3. 発明の詳細な説明
第4項
前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが__________できる程度に明確かつ10分に記載したものであること。
2. その発明に____関連する____________文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その____________文献公知発明が記載された刊行物の__________名称その他のその____________文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に記載したものであること。
2. その発明に関連する文献公知発明(第29条[特許の要件]第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
第5項
第2項の特許請求の範囲には、請求項に______区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と__________認める事項の______すべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に________係る発明と他の請求項に________係る発明とが同一である記載となることを____妨げない。
第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
第6項
第2項の特許請求の範囲の____記載は、次の各号に____適合するものでなければならない。
1. 特許を受けようとする____発明が____発明の詳細な説明に____記載したものであること。
2. 特許を受けようとする____発明が明確であること。
3. 請求項ごとの____記載が____簡潔であること。
4. __________________その他経済産業省令で定めるところにより____記載されていること。
第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
2. 特許を受けようとする発明が明確であること。
3. 請求項ごとの記載が簡潔であること。
4. その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
第7項
第2項の______要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に______記載した発明の______________________概要その他経済産業省令で__________定める事項を______記載しなければならない。
第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。