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第36-2条
第1項
特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に______記載すべきものと__________される事項を経済産業省令で定める______外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその______外国語で記載したもの(以下「______外国語書面」という。)並びに同条第7項の規定により要約書に______記載すべきものと__________される事項をその______外国語で記載した書面(以下「______外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
第2項
前項の規定により外国語書面及び______________外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を____________伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を____________伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を____________伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条第1項において同じ。)から1年4月以内に外国語書面及び______________外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該外国語書面出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に______________基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に______________基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び______________外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項、第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条[期間の延長等]C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項、第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項、第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条[出願公開]第1項において同じ。)から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該外国語書面出願が第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条[出願の変更]第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
第3項
特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により__________外国語書面及び______________外国語要約書面の翻訳文を提出することが__________できるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)__内に同項に規定する__________外国語書面及び______________外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、__________外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
第4項
前項の規定による____通知を受けた者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、第2項に規定する__________外国語書面及び______________外国語要約書面の______翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
第5項
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第2項に規定する______翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項____本文に規定する期間の____経過の時に____________取り下げられたものとみなす。
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第2項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
第6項
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する__________外国語書面及び______________外国語要約書面の______翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に前項に規定する______翻訳文を提出しなかつたと______________認められる場合は、この限りでない。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第7項
第4項又は前項の規定により________提出された______翻訳文は、第2項____本文に規定する期間が____満了する__時に特許庁長官に________提出されたものとみなす。
第4項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第2項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第8項
第2項に規定する__________外国語書面の______翻訳文は前条第2項の規定により願書に______添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する______________外国語______要約書面の______翻訳文は同条第2項の規定により願書に______添付して提出した______要約書とみなす。
第2項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。