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第36-2条
第1項
特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に______記載すべきものと__________される事項を経済産業省令で定める______外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその______外国語で記載したもの(以下「______外国語書面」という。)並びに同条第7項の規定により要約書に______記載すべきものと__________される事項をその______外国語で記載した書面(以下「______外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
特許を受けようとする者は、前条第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。