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第36-2条
第3項
特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により__________外国語書面及び______________外国語要約書面の翻訳文を提出することが__________できるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)__内に同項に規定する__________外国語書面及び______________外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、__________外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。