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前項の規定による____通知を受けた者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、第2項に規定する__________外国語書面及び______________外国語要約書面の______翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。