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第36-2条
第6項
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する__________外国語書面及び______________外国語要約書面の______翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に前項に規定する______翻訳文を提出しなかつたと______________認められる場合は、この限りでない。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。