目次
前ページ
次ページ
第36条
(特許出願)
第4項
前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが__________できる程度に明確かつ10分に記載したものであること。
2. その発明に____関連する____________文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その____________文献公知発明が記載された刊行物の__________名称その他のその____________文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に記載したものであること。
2. その発明に関連する文献公知発明(第29条[特許の要件]第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。