目次
前ページ
次ページ
第36条
(特許出願)
第5項
第2項の特許請求の範囲には、請求項に______区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と__________認める事項の______すべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に________係る発明と他の請求項に________係る発明とが同一である記載となることを____妨げない。
第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。