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第2項の______要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に______記載した発明の______________________概要その他経済産業省令で__________定める事項を______記載しなければならない。
第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。