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第38-2条
(特許出願の日の認定)
第1項
特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
1. 特許を受けようとする旨の表示が____明確でないと認められるとき。
2. 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に____明確でないと認められるとき。
3. 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第1項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
1. 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
2. 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
3. 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第1項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
第2項
特許庁長官は、________特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を______受けようとする者に対し、________特許出願について____補完をすることが________できる旨を______通知しなければならない。
特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
第3項
前項の規定による____通知を____受けた者は、____________経済産業省令で____________定める期間内に限り、その____補完をすることができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
第4項
前項の規定により____補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の____補完に係る書面(以下「手続____補完書」という。)を______提出しなければならない。 ただし、同項の規定により______明細書について____補完をする場合には、手続____補完書の提出と同時に______明細書を______提出しなければならない。
前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。 ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
第5項
第3項の規定により明細書について補完をする場合には、__________手続補完書の提出と同時に第36条第2項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに____________含まれる説明を第36条の2第1項の経済産業省令で____________定める外国語で記載したもの。____以下この条において同じ。)を提出することができる。
第3項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第36条[特許出願]第2項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
第6項
第2項の規定による____通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその____補完をしたときは、その特許出願は、__________手続____補完書を______提出した時にしたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、__________手続____補完書を______提出した日を特許出願の日として____認定するものとする。
第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
第7項
第4項ただし書の規定により________提出された______明細書は____願書に______添付して______提出したものと、第5項の規定により________提出された図面は____願書に______添付して______提出したものとみなす。
第4項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第5項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
第8項
特許庁長官は、第2項の規定による____通知を____受けた者が第3項に規定する______期間内にその____補完をしないときは、その特許出願を____却下することができる。
特許庁長官は、第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
第9項
特許を受けようとする者が第2項の規定による通知を________受ける前に、その通知を受けた場合に__執るべき手続を__執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより__執つた手続とみなす。
特許を受けようとする者が第2項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。