目次
前ページ
次ページ
第38-2条
(特許出願の日の認定)
第4項
前項の規定により____補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の____補完に係る書面(以下「手続____補完書」という。)を______提出しなければならない。 ただし、同項の規定により______明細書について____補完をする場合には、手続____補完書の提出と同時に______明細書を______提出しなければならない。
前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。 ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。