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第38-2条
(特許出願の日の認定)
第5項
第3項の規定により明細書について補完をする場合には、__________手続補完書の提出と同時に第36条第2項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに____________含まれる説明を第36条の2第1項の経済産業省令で____________定める外国語で記載したもの。____以下この条において同じ。)を提出することができる。
第3項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第36条[特許出願]第2項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。