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第38-2条
(特許出願の日の認定)
第6項
第2項の規定による____通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその____補完をしたときは、その特許出願は、__________手続____補完書を______提出した時にしたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、__________手続____補完書を______提出した日を特許出願の日として____認定するものとする。
第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。