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第38-2条
(特許出願の日の認定)
第9項
特許を受けようとする者が第2項の規定による通知を________受ける前に、その通知を受けた場合に__執るべき手続を__執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより__執つた手続とみなす。
特許を受けようとする者が第2項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。