第38-3条
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第1項
特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第36条[特許出願]第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。 ただし、その特許出願が前条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、この限りでない。
特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第36条[特許出願]第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。 ただし、その特許出願が前条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、この限りでない。