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第38-3条
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第2項
前項に規定する____方法により特許出願を____しようとする者は、その旨及び__先の特許出願に関し経済産業省令で__________定める事項を記載した書面を____________当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。