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第38-3条
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第3項
第1項に規定する____方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に________係る願書に添付して______提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する____方法における主張に______係る先の特許出願に関し経済産業省令で__________定める書類を提出しなければならない。
第1項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。