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第38-3条
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第4項
前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第1項に規定する方法における主張に______係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内に________ない場合は、その特許出願は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第1項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。