第38-3条
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第6項
前各項の規定は、第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条[出願の変更]第1項又は第2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
前各項の規定は、第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条[出願の変更]第1項又は第2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。