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第38-4条
(明細書又は図面の1部の記載が欠けている場合の通知等)
第1項
特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に______記載すべきものと__________される事項を第36条の2第1項の経済産業省令で____________定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに____________含まれる説明を同項の経済産業省令で____________定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その1部の記載が____欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その1部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
第2項
前項の規定による____通知を受けた者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、明細書又は____図面について____補完をすることができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
第3項
前項の規定によりその____補完をするには、経済産業省令で____________定めるところにより、______明細書又は図面の____補完に係る書面(以下この条及び第67条第3項第6号において「______明細書等____補完書」という。)を提出しなければならない。
前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第67条[存続期間]第3項第6号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
第4項
第1項の規定による通知を受けた者が第2項に規定する期間内にその____補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2第1項又は第6項の規定にかかわらず、______________明細書等____補完書を提出した時にしたものとみなす。 ただし、その____補完が第41条第1項の規定による______優先権の主張又は第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による______優先権の主張を____________伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した______________明細書等____補完書に記載した内容が経済産業省令で____________定める範囲内にあるときは、この限りでない。
第1項の規定による通知を受けた者が第2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2[特許出願の日の認定]第1項又は第6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。 ただし、その補完が第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の規定による優先権の主張又は第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項、第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
第5項
第2項の____補完をした特許出願が、第38条の2第1項第1号又は第2号に該当する場合であつて、その____補完に______________係る手続____補完書を第3項の規定により明細書等____補完書を______提出した後に______提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、______________当該手続____補完書を______提出した時にしたものとみなす。
第2項の補完をした特許出願が、第38条の2[特許出願の日の認定]第1項第1号又は第2号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第3項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
第6項
第2項の規定によりその____補完をした______明細書又は____図面は、願書に______添付して______提出したものとみなす。
第2項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
第7項
第2項の____補完をした者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、第3項の規定により______提出した______________明細書等____補完書を__________取り下げることができる。
第2項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第3項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
第8項
前項の規定による______________明細書等____補完書の______取下げがあつたときは、その____補完は、____されなかつたものと______みなす。
前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
第9項
第38条の2第9項の____規定は、第1項の____規定による____通知を________受ける前に__________執つた手続に____準用する。
第38条の2[特許出願の日の認定]第9項の規定は、第1項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
第10項
前____各項の規定は、第44条第1項の規定による特許出願の____分割に________係る新たな特許出願、第46条第1項又は第2項の規定による出願の変更に____________係る特許出願及び第46条の2第1項の規定による実用新案登録に______________基づく特許出願については、適用しない。
前各項の規定は、第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条[出願の変更]第1項又は第2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。