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第38-4条
(明細書又は図面の1部の記載が欠けている場合の通知等)
第1項
特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に______記載すべきものと__________される事項を第36条の2第1項の経済産業省令で____________定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに____________含まれる説明を同項の経済産業省令で____________定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その1部の記載が____欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その1部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。