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前項の規定による____通知を受けた者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、明細書又は____図面について____補完をすることができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。