第38-4条
(明細書又は図面の1部の記載が欠けている場合の通知等)
第3項
前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第67条[存続期間]第3項第6号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第67条[存続期間]第3項第6号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。