第38-4条
(明細書又は図面の1部の記載が欠けている場合の通知等)
第4項
第1項の規定による通知を受けた者が第2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2[特許出願の日の認定]第1項又は第6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。 ただし、その補完が第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の規定による優先権の主張又は第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項、第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。