第38-4条
(明細書又は図面の1部の記載が欠けている場合の通知等)
第5項
第2項の補完をした特許出願が、第38条の2[特許出願の日の認定]第1項第1号又は第2号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第3項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
第2項の補完をした特許出願が、第38条の2[特許出願の日の認定]第1項第1号又は第2号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第3項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。