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第2項の____補完をした者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、第3項の規定により______提出した______________明細書等____補完書を__________取り下げることができる。
第2項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第3項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。