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第39条
(先願)
第1項
同一の____発明について異____なつた日に2____以上の特許出願があつたときは、最__先の__________特許出願人のみがその____発明について特許を受けることができる。
同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
第2項
同一の____発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、__________特許出願人の____協議により定めた1の__________特許出願人のみがその____発明について特許を受けることができる。 ____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、いずれも、その____発明について特許を受けることができない。
同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた1の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
第3項
特許出願に________係る発明と________________実用新案登録出願に________係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び________________実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、________________実用新案登録出願人より先に出願をした場合にの____みその発明について特許を受けることができる。
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
第4項
特許出願に________係る発明と____________実用新案登録出願に________係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による____________実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものと__________みなされるものを含む。)に________係る発明とその____________実用新案登録に________係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び____________実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた1の出願人のみが特許又は____________実用新案登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条[特許出願の分割]第2項(第46条[出願の変更]第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた1の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
第5項
________特許出願若しくは________________実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は________特許出願について____拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その________特許出願又は________________実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その________特許出願について第2項____後段又は________前項____後段の規定に該当することにより____拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
第6項
特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の____協議をしてその____結果を________届け出るべき旨を______出願人に____命じなければならない。
特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
第7項
特許庁長官は、前項の規定により______指定した期間内に同項の規定による____届出が________ないときは、第2項又は第4項の____協議が______成立しなかつたものとみなすことができる。
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。