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第39条
(先願)
第2項
同一の____発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、__________特許出願人の____協議により定めた1の__________特許出願人のみがその____発明について特許を受けることができる。 ____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、いずれも、その____発明について特許を受けることができない。
同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた1の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。