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第39条
(先願)
第4項
特許出願に________係る発明と____________実用新案登録出願に________係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による____________実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものと__________みなされるものを含む。)に________係る発明とその____________実用新案登録に________係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び____________実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた1の出願人のみが特許又は____________実用新案登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条[特許出願の分割]第2項(第46条[出願の変更]第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた1の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。