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第39条
(先願)
第5項
________特許出願若しくは________________実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は________特許出願について____拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その________特許出願又は________________実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その________特許出願について第2項____後段又は________前項____後段の規定に該当することにより____拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。