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特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の____協議をしてその____結果を________届け出るべき旨を______出願人に____命じなければならない。
特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。