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第3条
(期間の計算)
第2項
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の____末日が行政機関の____休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に__________当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の____末日とする。
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条[目的]第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。