第4条
(期間の延長等)
第1項
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項第3号、第108条[特許料の納付期限]第1項、第121条[拒絶査定不服審判]第1項又は第173条[再審の請求期間]第1項に規定する期間を延長することができる。
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項第3号、第108条[特許料の納付期限]第1項、第121条[拒絶査定不服審判]第1項又は第173条[再審の請求期間]第1項に規定する期間を延長することができる。