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第41条
(特許出願等に基づく優先権主張)
第1項
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許____出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許____出願又は実用新案登録____出願であつて先にされたもの(以下「先の____出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の____出願が外国語書面____出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 ただし、先の____出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許____出願の__際に、その承諾を得ている場合に限る。
1. その特許____出願が先の____出願の日から1年以内にされたものでない場合(その特許____出願が故意に先の____出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許____出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
2. 先の____出願が第44条第1項の規定による特許____出願の分割に________係る新たな特許____出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による____出願の変更に係る特許____出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許____出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録____出願の分割に________係る新たな実用新案登録____出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による____出願の変更に係る実用新案登録____出願である場合
3. 先の____出願が、その特許____出願の__際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
4. 先の____出願について、その特許____出願の__際に、査定又は審決が確定している場合
5. 先の____出願について、その特許____出願の__際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
1. その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
2. 先の出願が第44条[特許出願の分割]第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条[出願の変更]第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2[実用新案登録に基づく特許出願]第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
3. 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
4. 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
5. 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合