第41条
(特許出願等に基づく優先権主張)
第2項
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条[パリ条約による優先権主張の手続]第1項、第43条の2[パリ条約の例による優先権主張]第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第29条[特許の要件]、第29条の2本文、第30条[発明の新規性の喪失の例外]第1項及び第2項、第39条[先願]第1項から第4項まで、第69条[特許権の効力が及ばない範囲]第2項第2号、第72条[他人の特許発明等との関係]、第79条[先使用による通常実施権]、第81条[意匠権の存続期間満了後の通常実施権]、第82条第1項、第104条[生産方法の推定](第65条[出願公開の効果等]第6項(第184条の10[国際公開及び国内公表の効果等]第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第126条[訂正審判]第7項(第17条の2[願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正]第6項、第120条の5[意見書の提出等]第9項及び第134条の2[特許無効審判における訂正の請求]第9項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条[手続の補正]、意匠法第26条、第31条第2項及び第32条[特許を受けることができない発明]第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条[特許の要件]並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。