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第42条
(先の出願の取下げ等)
第1項
前条第1項の規定による______優先権の主張の基礎とされた先の____出願は、その____出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、______当該先の____出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、______当該先の____出願について査定若しくは審決が確定している場合、______当該先の____出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は______当該先の____出願に__________基づく全ての______優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
第2項
前条第1項の規定による優__先権の____主張を____________伴う特許出願の出願人は、__先の出願の日から経済産業省令で__________定める期間を経過した後は、その____主張を__________取り下げることができない。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
第3項
前条第1項の規定による優__先権の____主張を____________伴う特許出願が__先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に____________取り下げられたときは、同時に__________当該優__先権の____主張が____________取り下げられたものとみなす。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。