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前条第1項の規定による優__先権の____主張を____________伴う特許出願の出願人は、__先の出願の日から経済産業省令で__________定める期間を経過した後は、その____主張を__________取り下げることができない。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。