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第42条
(先の出願の取下げ等)
第3項
前条第1項の規定による優__先権の____主張を____________伴う特許出願が__先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に____________取り下げられたときは、同時に__________当該優__先権の____主張が____________取り下げられたものとみなす。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。