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第43条
(パリ条約による優先権主張の手続)
第1項
________パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を________主張しようとする者は、その旨並びに____最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により____最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により____最初に出願をしたものと認められた________パリ条約の______同盟国の____国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
第2項
前項の規定による優先権の____主張をした者は、最初に____出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の____出願とみなされた____出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に____出願をしたものと認められたパリ条約の______同盟国の認証がある____出願の年月日を記載した書面、その____出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその______同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第5項及び第44条第4項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
1. ________当該最初の____出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により________当該最初の____出願とみなされた____出願又は同条A(2)の規定により________当該最初の____出願と認められた____出願の日
2. その特許____出願が第41条第1項の規定による優先権の____主張を________伴う場合における当該優先権の____主張の基礎とした____出願の日
3. その特許____出願が前項、次条第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の____主張を________伴う場合における当該優先権の____主張の基礎とした____出願の日
前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第5項及び第44条[特許出願の分割]第4項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
1. 当該最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
2. その特許出願が第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3. その特許出願が前項、次条第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
第3項
第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の____番号を記載した書面を________________優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、________________優先権証明書類等の______提出前にその____番号を____知ることができないときは、________当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その____番号を知つたときは、遅滞なく、その____番号を記載した書面を提出しなければならない。
第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
第4項
第1項の規定による______優先権の____主張をした者が第2項に規定する期間内に______________________優先権証明書類等を提出しないときは、__________当該______優先権の____主張は、その効力を____失う。
第1項の規定による優先権の主張をした者が第2項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
第5項
________________優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する________国際機関との間で____交換することが__________できる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する期間内に、出願の__________番号その他の当該事項を____交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前2項の規定の適用については、________________優先権証明書類等を提出したものとみなす。
優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前2項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす。
第6項
特許庁長官は、第2項に規定する期間内に______________________優先権証明書類等又は前項に規定する____書面の提出がなかつたときは、第1項の規定による______優先権の____主張をした者に対し、その旨を______通知しなければならない。
特許庁長官は、第2項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第1項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
第7項
前項の規定による____通知を受けた者は、経済産業省令で____________定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する____書面を特許庁長官に____提出することができる。
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
第8項
第6項の規定による通知を受けた者がその____責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内に________________優先権証明書類等又は第5項に規定する____書面を____提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その________________優先権証明書類等又は____書面を特許庁長官に____提出することができる。
第6項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。
第9項
第7項又は前項の規定により________________優先権証明書類等又は第5項に規定する____書面の____提出が____あつたときは、第4項の規定は、______適用しない。
第7項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第5項に規定する書面の提出があつたときは、第4項の規定は、適用しない。