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第43-2条
(パリ条約の例による優先権主張)
第1項
パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について______優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する________優先期間(以下この項において「________優先期間」という。)内に______優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、________優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について______優先権を主張することができる。 ただし、故意に、________優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。 ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第2項
____前条の規定は、____前項の規定により______優先権を____主張する場合に____準用する。
前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。