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第43-3条
第1項
次の__表の____上欄に掲げる者が同__表の下欄に________掲げる国においてした出願に____________基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の__例により、特許出願について、これを主張することができる。
次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
第2項
パリ条約の同盟国又は____________世界貿易機関の______加盟国のいずれにも該当しない国(日本____国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「______特定国」という。)の____国民がその______特定国においてした出願に____________基づく優先権及び日本____国民又はパリ条約の同盟国の____国民若しくは____________世界貿易機関の______加盟国の____国民が______特定国においてした出願に____________基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
第3項
前2条の____規定は、前2項の____規定により______優先権を____主張する____場合に____準用する。
前2条の規定は、前2項の規定により優先権を主張する場合に準用する。