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第43条
(パリ条約による優先権主張の手続)
第1項
________パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を________主張しようとする者は、その旨並びに____最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により____最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により____最初に出願をしたものと認められた________パリ条約の______同盟国の____国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。