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第43条
(パリ条約による優先権主張の手続)
第2項
前項の規定による優先権の____主張をした者は、最初に____出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の____出願とみなされた____出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に____出願をしたものと認められたパリ条約の______同盟国の認証がある____出願の年月日を記載した書面、その____出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその______同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第5項及び第44条第4項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
1. ________当該最初の____出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により________当該最初の____出願とみなされた____出願又は同条A(2)の規定により________当該最初の____出願と認められた____出願の日
2. その特許____出願が第41条第1項の規定による優先権の____主張を________伴う場合における当該優先権の____主張の基礎とした____出願の日
3. その特許____出願が前項、次条第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の____主張を________伴う場合における当該優先権の____主張の基礎とした____出願の日
前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第5項及び第44条[特許出願の分割]第4項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
1. 当該最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
2. その特許出願が第41条[特許出願等に基づく優先権主張]第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3. その特許出願が前項、次条第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日